一ヶ月・1口=2,200円(50歳~59歳)の掛金で
入院日額8,000円、自宅療養日額6,000円の保障。
例・8口加入者でケガや病気で30日休業された場合の保障金は
1,920,000円(8口×8,000円×30日間)
1休業につき給付期間180日限度、通算500日まで。復業後の増悪の場合は再休業とみなし、通算規定を適用します。但し、精神疾患に係る場合、通算期間が180日となります。
自宅休業は5日以上継続して休業の場合に5日目から、入院休業は5日以上継続して休業の場合に初日から給付金を支払います。 自宅休業の場合、第三者の医師の治療を受け、業務を完全に休むことが条件となります。
但し、告知内容によっては契約の締結ができないこともあります。
医療法人(一人医療法人も可)が加入され、医療法人が保障金の受け取りの場合は、共済掛金が全額損金になります。但し、ご加入は理事長である医師、歯科医師と勤務する医師、歯科医師の全員加入が条件です。
一人医療法人は、理事長である医師、歯科医師1名の加入で可です。
同制度発足の初年度の2011年度は共済掛金の年額の24%、2012年度は32%を利用分量配当金を出させて頂きました。
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