新型コロナウイルス感染症に関する情報
新型コロナウイルス感染症に関する情報
10.新型コロナ関連通知
厚労省のHPに臨時的取扱い「35」と「36がアップされました。 ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html
9.新型コロナ関連通知
第3次補正予算による感染拡大防止支援金の申請方法等が公表されました。
「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html
8.新型コロナ患者受入・緊急支援等に関する厚労省通知 2021年1月25日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html
内容
令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について(別添)
令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金のご案内(リーフレット)
更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援(概要資料)
令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金に関するQ&A
令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金の交付について(交付要綱・申請様式)
7.新型コロナ関連通知
■事務連絡令和3年1月13 日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210114_2.pdf
(問1)
令和2年2月14日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1に「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。」とあるが、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいか。
(答)差し支えない。
■事務連絡 令和3年1月15日
新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について(その4)(依頼)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210118_2.pdf
※事前登録が必要です事務連絡末尾の※2をご覧ください
■事務連絡令和3年1月14日
病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210115_1.pdf
■第51回厚生科学審議会感染症部会 資料
令和3年1月15日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16087.html
(1)新型コロナウイルス感染症対策における感染症法・検疫法の見直しについて(案)
(2)新型コロナウイルス感染症の検査について(案)
■事務連絡令和3年1月13日[Marker]
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000718823.pdf
6.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第10版)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000708989.pdf
5.新型コロナ関連通知
■事務連絡令和2年12 月15 日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf
【乳幼児感染予防策加算】
※6歳未満の乳幼児に対する外来診療等において、「特に必要な感染予防策」を講じた上で診療を行い、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する場合に、乳幼児感染予防策加算として、100点が算定できる。
※小児科以外の診療科でも要件を満たせば乳幼児感染予防策加算は算定可。ただし電話や情報通信機器を用いた診療においては算定不可。
※「特に必要な感染予防策」は事務連絡通知の後半のQ&Aに出ています。
※算定期間 令和2年12月15日から令和3年2月29日まで(令和3年3月以降の取扱いは、令和3年度予算編成過程において検討)
※電子レセプトの請求コード
・A999-00
「乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)」100点
(請求コード番号 111013970)
・A999-00
「乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱)」100点
(請求コード番号 112023970)
・B999-00
「乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱)」100点
(請求コード番号 113033270)
・請求コード番号等は厚労省保険局運用ホームページ「診療報酬情報提供サービス」より検索できます。
http://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/
※乳幼児感染予防策加算として 歯科でも55点、調剤でも12点が算定可です。
【二類感染症患者入院診療加算】
※新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた場合、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できる。
■事務連絡 令和2年12 月17 日
疑義解釈資料の送付について(その46)
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201218_2.pdf
※SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出についてです。
■中央社会保険医療協議会 総会(第470回)(※コロナ以外の情報も含まれています)
令和2年12月18日
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00085.html
1、新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について
2、2021年度薬価改定の骨子(案)について
3、第23回医療経済実態調査について
■事務連絡 令和2 年12 月17 日
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201218_1.pdf
※「新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する医療機関において、一時的に診療時間や診療日を変更する場合には、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく当該変更の届出は省略して差し支えないこと。」等の臨時的な取り扱いが掲載されています。
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長及び申請期限等について
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=PcRizoKxhT67fqWvY
対象となる休暇等の取得期間 今後、令和3年3月末まで延長する予定です。
■第18回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
2020年12月16日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
4.新型コロナに関する通知その9、11
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)
3.新型コロナウイルスに関する初診時の電話再診についての通知その10が出されました。
通知はこちら
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
2.新型コロナに関する自治体・医療機関向け通知
新型コロナに関する自治体・医療機関向け通知は以降こちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)が出ています。
1.新型コロナに関する通知その8
新型コロナの影響で勤務が出来ない職員が出た場合の施設基準の取り扱い、定数超過入院の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)
問い合わせ | |
|